大阪・滋賀で生活保護を受けていてもグループホームに入れるか?
生活保護と障がい者グループホームとの関係について知りたいと思っている方も多いかもしれません。
保護をすでに受けているのだけど、グループホームに入れるのだろうか?
とか、グループホームを利用している場合でも生計維持ができなくなった場合、保護を受けることはできるのだろうか?など心配しておられる方もいらっしゃるでしょう。
今回は障がい者グループホームと生活保護を関連付けながら説明していきます。
生活保護を受けている方、これから受けようと思っている方も、ぜひ参考にしてください。
入居は可能です。グループホームに入居するには、「障害者手帳」と「障害福祉サービス受給者証」が必要になります。お持ちでない方は、まず障害者手帳と障害福祉サービス受給者証の申請をしましょう。
現在居住の自治体ではなく他の自治体のグループホームに入居することもできますが、その場合の生活保護は現在の自治体のままで継続されます。
近隣ならば良いのですが、遠方のグループホームに入居すると、医療券※を取りに行くのに大変手間がかかります。
それを持って病院に行くと保険適用の診療は原則無料になります。自分でお金を負担する必要はありません。
ですから、医療券※を持たずに病院に行ったり、指定されていない病院に行ったりすると高いお金がかかるので、注意してください。
グループホームの家賃は、生活保護の家賃扶助の基準額内であれば全額まかなわれます。
基準額はグループホームの所在地の基準によります。
また、生活保護受給者または市町村民税非課税世帯であれば、国から月額1万円を上限とした家賃助成制度を利用できます。
一方、生活保護受給者に治療の必要が新たに生じた場合は、所管の福祉事務所に受給者が医療扶助の申請を行います。
福祉事務所は医療の必要性を検討後に医療扶助の給付を決定し、医療券・調剤券を発行します。
※医療券
生活保護を受給すると、国民健康保険の資格を失い、代わりに医療費の全額が医療扶助でまかなわれます。
保護の開始時に医療券・調剤券の交付を受けます。
生活保護受給者が障害者グループホーム入所で世帯分離
障害者グループホーム入所者の世帯認定
障害者総合支援法上の共同生活援助を行う住居(障害者グループホーム)入居者に 出身世帯のある場合の世帯認定についてはどうなるのか別居住であり、原則として別世帯と認定することとなるが、世帯の実態として生計を一にしていることがあきらかに認められる場合はこの限りではないです。 出身世帯と別世帯と認定した場合も、保護の実施責任は、入所前の居住地又は現在地によって定めることになります。
世帯分離によって、各世帯で受給できることになります。
障害年金受給者がグループホームを利用しようとした場合の費用は幾らかかるか
障害年金2級該当者だと年間の受給額は78万8,900円、つまり月額にして6万5,741円です。2019年10月の消費税増税を受けて、要件を満たす方は「年金生活者支援給付金」も給付され、障害年金2級の方は5,000円上乗せされることになりました(毎年度、物価変動に応じて改定されます)。合計して月額約7万円です。
これに対してグループホーム利用者は家賃、食費、利用者などを含め通常8万~10万円かかるとされています。
家賃補助で負担が軽減されるところもありますが、障害年金以外に収入がない障がい者にとっては収入を上回る費用負担ができないので、グループホームの利用料によっては入居を断念せざるを得ません。
ところが、生活保護を申請して受給者になると、給付金約10万円以外も、医療費は公費負担になり、家賃助成もあり、自己負担が免除・軽減されるという特典があるのです。
障害者グループホーム入居中、生活保護を申請することはできるか?
入居中でも申請は可能です。生活保護移行防止策として利用者負担への配慮もありますが、それでも生活が苦しい場合、役所の福祉課へ行って生活保護の申請をしましょう。
通常はグループホームへ入居すると住民票もグループホームの市町村に移しますが、もし住民票を移していない場合は世帯分離が必要になります。