大阪・滋賀で理想の障がい者グループホーム
目次
1 障害のある人の地域生活
「地域で暮らす」という言葉には、特別な環境(特別の建物・特別の生活・特別の指導訓練・ 特別の人間関係)ではなく、普通の環境(普通の家・地域住民として普通の生活・必要な支援 と自己決定・地域社会との付き合い)の中で一人の住民としてその役割を分担しながら暮ら していくという意味があります。 障害のある人たちが地域で暮らす「暮らし方」は、多種多様です。「地域の中で暮らしたい」 という思いは共通であっても、「一人で暮らす」「結婚して家庭をもって暮らす」「仲のいい 人と一緒にアパートで暮らす」「グループホームで暮らす」など、ライフスタイルはさまざま です。 生活するために援助を必要とする場合にも、ヘルパー派遣制度の利用、グループホームで 援助を受けながら暮らす、訪問看護の利用、ボランティアの活用、さまざまな援助を組み合 わせるなど、その人の求めるものに合わせてさまざまな援助のしかたがあります。 また、グループホームの利用をとってみても、入居している人たちの考えは同じではあり ません。年をとってもグループホームでいつまでも暮らし続けたいと思っている人、元気な うちはグループホームがいいと考えている人、一人で暮らしたいけれど自信がないので支 援を受けながら暮らしたいと思っている人、数年後には一人暮らしをしたいと思っている 人、結婚して家族を持ちたいと思っている人、一人暮らしはしたくないと思っている人、よ く分からないけれど施設よりは良いと思う人など、考え方は一人ひとり違うのです。 地域での暮らし方はいろいろあるということ、グループホームでの生活はその選択肢の 一つとしてあることを認識しておくことが重要です。
2 居住の場としてのグループホーム
グループホームは、まちの中で、ふつうに暮らしたいという障害のある人の思いからつく られてきた制度です。 グループホームは、入居者の家であり、生活の場です。集団生活の場ではありません。あくまでも入居者一人ひとりの暮らしが原点です。入居者一人ひとりが自分の考えを出しながら、自分の生活をつくっていくところです。入居者を指導したり、訓練する場ではありません。元気なときも元気がないときも、得意なことも苦手なことも、入居者のありのままの姿 が出せる「暮らしの場」です。
(1)一人ひとり違う暮らしの支援
グループホームの生活は、入所施設と比べると規模が小さく、数人で暮らす生活です。数 人でも、一人ひとり生い立ちが異なる人たちが一つ屋根の下で暮らしています。グループ ホームでの生活は、一人ひとり違ったその人の暮らしであることが大切です。決まった日課 に従って、同じ時間に同じことをしてきた入所施設の生活とは全く異なります。ですから、 グループホームにおける支援のしかたも、一人ひとり違った暮らしを支援することになります。
(2)入居者が主体の暮らしの場
生活の主体者は、入居者です。グループホームスタッフである世話人や生活支援員やサー ビス管理責任者が、一方的に(支援しやすいように)決めたりしないようにしています。入居者自身が自分で自分の生活を考えて、どうすればいいか決めるように援助していく姿勢が 必要だと思っています。 また、生活のルールをグループホームスタッフが勝手に決めてしまうことのないようにしています。生活のルールは、グループホームを運営管理する側との約束 ではなく、自分に対する約束です。うまく行かないときは時間をかけて、何度でも話し合う 姿勢が大切です。入居者様が、「決めさせられた」「決まっていた」「やれと言われた」と感じるのではなく、「自分の暮らしは自分でつくる」と考えることができるように、その意味をわかりやすく伝えていきたいと思います。
(3)グループホームの規模は小さく
グループホームは、入所施設を単に小型にしたものではありません。 グループホームは、「地域の中で普通の暮らしがしたい」との障害のある人の思いを実現 するために誕生した経過があります。「地域の中にある」ことと、「入居者一人ひとりが普 通の暮らしを実現する」ために、小規模であることが大切にされてきたのです。 地域の中にある普通の一般住宅を賃貸、あるいは新築によって確保し、その規模は4名から7名の生活単位として、これまで全国各地に約 6000カ所程度、設置されてきました。
しかし、2006(平成18)年度の自立支援法の施行にともなって、グループホーム制度が大 きく変わりました。グループホーム4~7名を1軒として見るのではなく、1事業所あたりの支援範囲として、最小2名から最大30名規模のグループホームまで存在することになりました。 また、自立支援法以前の支援費制度では、4人を支援しても7人を支援しても基礎となる支援費(運営費)は入居者に割り返して支払われ、障害が重い人には個別に支援費が上乗せされていましたが、自立支援法では、障害程度区分に応じて、個別に報酬が支払われるようになりました。そのために、多くの入居者を受け入れるほど全体の収入が増えることにな り、グループホーム1軒の入居定員が大きくなる傾向にあります。 このように制度が変わったことにともない、小規模であることの大切さが失われ、「家庭 的な暮らし・環境」から徐々にかけ離れていくのではないかと危惧しています。
大阪・滋賀の障がい者グループホームはぴねす は4名定員です。
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2 障害のある人の地域生活
● 入居者にとってなぜ、小規模であることが大切なのでしょうか
まず、入居者が、生活を自分たちで進めていけることがとても大切です。生活のことにつ いて話し合ったり、食事のこと、お風呂の順番などを決めたりすることも人数が多くなると 自分たちではできなくなります。 また、グループホームスタッフにとって人数が多くなれば、一人ひとりに対する関わりは 薄くなり、生活に個別に対応することがむずかしくなります。世話人・生活支援員が一人で
支援する入居者の数は、4人に近づくほどよいことがこれまでさまざまな調査によって報告されています。それぞれが個別の日中活動を過ごしてグループホームに戻り、一日の出来 事を話し、耳を傾け、明日の活動に備える、そうしたあたりまえの毎日の暮らしが、定員が増えることによって、困難になるのではないかと懸念しています。
規模が大きくなるほど、運営管理が優先され、運営するための規則が必要になり、ミニ施 設化していくのではないか心配です。家賃を支払っているのは入居者であること、生活の主体は入居者であることを、忘れないようにしなければならないと思います。
● 大切なものが失われることがないように
自立支援法では、世話人に加えて生活支援員を配置することになりました。複数のスタッ フが同時に支援に加わることで、一人職場の解消を図ることが可能になりました。しかしな がら低い支援単価の設定により、運営が困難なため大規模化が進むことが懸念されます。制 度の問題を入居者にしわ寄せすることにならないように、ぜひ、さまざまな工夫をしてくだ さい。大切にしたいものが失われることのないように、小規模でも安定した運営ができるよ うに、報酬単価の見直しが図られるよう働きかけていく必要があると考えています。
2 障害のある人の地域生活
4)グループホームは本人が望めばいつまでもいられるところ
自立支援法では、グループホームのサービスを契約するのは利用者です。契約にもとづいて必要な経費(家賃・共益費・食費)を支払い、ホームで必要な援助を受けて暮らすことができます。入居者が希望すればいつまでもそのグループホームで暮らすことができます。
● さまざまな事態に対応していくためには
例えば病気治療が必要になった・慢性疾患となった・高齢者(65歳以上・介護保険対象)に なった・職場が無くなりグループホームの支払いができなくなったと、さまざまな状況が起 こります。しかしながら、これらの課題は、障害があるなしにかかわらず誰にでも起きるこ とです。どのような事態に遭遇しても、自分の家で暮らし続けられるように考えていくこと が大切です。 病気になれば当然治療を受けるでしょう。自立支援法では、グループホーム・ケアホーム 入居者が入院治療を必要とした場合、入院先を訪問し、入院先との調整を行うのはサービス 管理責任者の役割となっています。入院に必要な被服等の準備など、支援を行ったときには 入院時加算が算定されており、支援が継続できます。 ただし、加算額は低く、入院中はグループホームに対する報酬が支給されないことから、 長期入院になった場合の運営への影響は今後の大きな課題です。 また、てんかん治療・精神科・透析・高血圧等慢性疾患による定期的な通院治療を必要とす る場合、居宅介護による通院介助の個別給付も受けることができます。また、自治体で運営 している移動支援が利用できる場合もありますので、調べてみてください。
職場が確保できなくなり、収入が不安定になっても、さまざまなサービスを利用することで、可能な限り本人の希望に添うように支援を組み立てていきます。生活保護受給も検討してください。(自治体によってはグループホーム入居者の生活保護受給を認めていないとこ ろもあります。グループホーム入居者は在宅障がい者として認められていることを考えれば、これは大きな問題であると思います。
高齢になり介護保険の対象となった場合は、介護認定を受ける必要があります。要介護度 により受給できる介護保険のサービスを受けた上で、さらに必要な場合、障がい者サービスを 組み合わせて利用することができます。また、入居者が介護保険の対象となったからといっ て、今暮らしているホームで暮らせなくなることはありません。介護保険の対象になったことで、退居を求めるようなことのないようにしてください。 身体障害が目立ってきたり(歩行が十分ではなくなり補装具・自助具が必要になってきた など)、定年となって職場がなくなったりして、日中の活動場所をどのように確保していく
か、所得保障をどのように確保していくか、工夫が必要になります。その人が生活を希望する場がグループホームであれば、グループホームで暮らし続けるためにケアマネジメント をして必要なサービスを組み立てていくことになります。状態によっては、改めて障害程度 区分調査を受け、必要なサービスを再度組み立てていくのはサービス管理責任者の業務です。
支援とは、そのつど必要な支援を組み立てることです。今あるサービス資源にその人のニーズを合わせるのではなく、「その人のニーズに合うサービスをつくりだしていく」ダイ ナミックさを求められるのが地域生活支援です。一人の新たなニーズは、後に続く人たちに も同じように必要な支援となるのです。 「常時、介護が必要になったら」と考えて心配するより、「今、輝いている人生がさらに輝 くように、求められれば必要なだけの応援をしていく」ことを考えます。その世界は未知の 世界です。未だ誰も知りえないのです。そんな場面に出会えるのが、地域に溶け込んだグ ループホームだと思っています。大切なことは、グループホームで暮らすか他の支援を選択 するかは、本人が決めるという姿勢をグループホームスタッフが持ち続けることです。
大阪・滋賀の障がい者グループホームはぴねすは店員4名です。
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