目次
1.大阪・滋賀の障がい福祉サービスとその他の費用
障がい者グループホームを毎月利用するために必要な費用について説明します。
はぴねすは障がい者グループホーム(共同生活援助)を大阪・滋賀で運営しています、一般的に障がい者グループホームを利用するには、どの位の費用がかかるかご存知でしょうか。
障がい者グループホームを利用するために必要な費用ですが、「障がい福祉サービスの費用」と「その他の費用」に大別されます。
障がい福祉サービスの費用とは、その名の通り障がい福祉サービスを利用するためにかかる費用のことです。
その他の費用とは、家賃や水光熱費、日用品費等、障がい福祉サービス以外の費用になります。
2.障がい福祉サービスの自己負担額について
障がい者グループホームは、障がい者の特性に応じて訓練を行うサービス(訓練等給付)に位置付けられており、利用者の障がい支援区分等によって費用が異なります。
また、障がい者グループホームの提供しているサービス内容や、人員配置の状況等によっても費用が増減します。
なお、障がい福祉サービスの利用者負担には上限があり、サービスの利用量に関係なく、利用者の所得に応じて決定されます(応能負担)。
1ヶ月の負担上限額
区分 | 世帯の収入状況 | 負担上限月額 |
生活保護 | 生活保護受給世帯 | 0円 |
低所得 | 市町村民税非課税世帯※ⅰ | 0円 |
一般 1 | 市町村民税課税世帯(所得割16万円未満)※ⅱ ※ⅲ | 9,300円 |
一般 2 | 上記以外 | 37,200円 |
※ⅰ3人世帯で障がい基礎年金1級受給の場合、収入がおおむね300万円以下の世帯が該当
※ⅱ 収入がおおむね600万円以下の世帯が該当
※ⅲ入所施設利用者(20歳以上)、障がい者グループホーム利用者は、市区町村民税課税世帯の場合、一般2になる。
負担割合に応じた費用となります。
所得に応じた軽減策があり、平成22年4月より低所得の利用者負担は無料となっています。
所得を判断する世帯の範囲
18歳以上の障がい者※ⅰ | 障がい者とその配偶者 |
障がい児※ⅱ | 保護者の属する住民基本台帳での世帯 |
※ⅰ施設に入所する18・19歳を除く
※ⅱ施設に入所する18・19歳を含む
3.障がい者グループホームの家賃助成
障がい者グループホームの利用者(生活保護又は低所得の世帯)が負担する家賃を対象に、利用者1人当たり月額1万円を上限に補足給付が行われます(特定障がい者特別給付費)
家賃が1万円未満の場合 | 実費 |
家賃が1万円以上の場合 | 1万円 |
4.その他の軽減措置
利用者負担の上限額や障がい者グループホームの家賃助成以外にも、利用者の負担を軽減する措置がとられています。
また、自治体によっては、独自の軽減措置を行っている場合があります。
例えば、東京都の障がい者グループホームの場合、主障害が精神障がいの利用者は、施設借上費として月額69,800円を上限として支給され、主障害が知的障がいまたは身体障がいの利用者は、所得等に応じて家賃助成費が支給されます。
なお、いずれも特定障がい者特別給付費の対象となる方は、該当給付費を控除した額が限度となります
5.障がい福祉サービス以外にかかる費用
その他の費用として、家賃や食費、水光熱費、日用品費等がかかります。
障がい者グループホーム毎に料金設定は異なるので、事前に確認することをおすすめします。
はぴねすのその他の費用については、ホームページでご案内しています。
6.障がい者グループホームの費用のまとめ
障がい者グループホームの障がい福祉サービス費は、利用者の障がい支援区分や世帯の所得等によって異なるため、ご不明な方は一度関係各所にお問合せください。
はぴねすへの入居をご希望で、障がい支援区分の認定を受けていない方は、認定手続きのサポートも実施しております。
また、利用開始するにあたって、引越しの代金や、必要に応じて家具や生活用品等も買いそろえるがあります。
障がい者グループホームによって、利用者自身にご用意いただく物品は異なりますが、毎月の利用料の他に、多少の初期費用がかかることも想定しておくとよいと思います
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